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産業廃棄物収集運搬業


★ 相談無料(初回)
★ 近畿圏の複数申請割引あり
★ 債務超過・赤字決算の対応実績多数
大阪・近畿一円の産業廃棄物収集運搬業許可は 当事務所にお任せください!

「初めての申請で何から始めればいいか分からない」
「複数自治体の許可を同時に取りたい」
「平日は忙しくて役所に行く時間がない」
そんな経営者様・業者様をフルサポートいたします。

産業廃棄物収集運搬業許可申請に関して
このようなお悩みはございませんか?
元請から産廃許可を取るよう言われた
建設業許可更新と同時に進めたい
複数県の許可をまとめて取得したい
債務超過で他事務所に断られた
急いで許可を取得したい

INDUSTRIAL WASTE PERMIT

産業廃棄物収集運搬業許可とは?

他人の事業活動によって生じた産業廃棄物を、

排出業者から委託を受けて処分場などへ運搬する場合、

「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。

元請業者が自社の現場から出たゴミを自ら運搬する場合などは許可不要です

注意! 許可は「積地」と「降ろし地」の両方で必要です
この許可は、原則として、産業廃棄物を積み込む都道府県等と、運搬先である処分施設等の所在する都道府県等の双方の許可が必要です。
例:大阪府の現場で回収し、兵庫県の処分場へ運ぶ場合
大阪府と兵庫県の両方の許可が必要です。
当事務所では、大阪府をはじめ、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県など、近畿一円一括での申請代行を承っております。複数地域への同時申請もお気軽にご相談ください。

必ず満たすべき審査基準
許可取得のための
「5つの基本要件」

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の許可を取得するには、以下の要件をすべてクリアする必要があります。

01

講習会の受講と修了証

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を受講し、試験に合格した有効な修了証があること。

※当事務所では、面倒な講習会の受講申し込みサポートも行っております。お気軽にお申し付けください。
02

経理的基礎(財務状況)

適正に事業を継続できる財務基盤があること。

直近の決算が赤字であったり、債務超過であったりする場合でも、追加書類(経理的基礎に関する申立書や中小企業診断士の診断書等)を作成することで許可取得の可能性があります。
諦めずにまずは当事務所へご相談ください。
03

適正な事業計画

扱う産業廃棄物の種類や運搬量、運搬先などが具体的かつ適法に計画されていること。

04

運搬車両、容器の確保

廃棄物が飛散、流出したり、悪臭が漏れたりしない適切な車両や容器があること。

ダンプ・トラック等 ドラム缶 フレコンバッグ等
05

欠格事由に該当しないこと

法人の役員、株主、または個人事業主が、過去にしかるべき法令違反などの欠格事由に該当していないこと


プロに任せて安心・確実
行政書士に依頼するメリット
「自分で申請する」のと
「行政書士に依頼する」のでは
何が違うのでしょうか?
MERIT 1

圧倒的な時間短縮と手間いらず

役所のホームページを見ても専門用語が多く、自社がどの産業廃棄物に該当するのか判断するのは大変です。当事務所が書類作成から役所への提出・進捗確認まで全て代行しますので、本業に集中していただけます。

MERIT 2

役所書類の取り寄せも代行

住民票、法人の登記事項証明書(登記簿)、納税証明書、登記されていないことの証明書など、申請に必要な公的書類の収集も当事務所が代行いたします。

MERIT 3

最短・確実なスケジュールでの許可取得

産廃許可の審査期間は、申請が受理されてから通常2ヶ月程度かかります。書類の不備で受理が遅れると、その分営業開始が後ろ倒しになります。書類作成のプロとして、審査で求められる事項を踏まえ、適切かつ迅速に申請書類を作成いたします。


ご相談から営業開始まで
手続きの流れ

ご相談から営業開始まで、
スムーズに進められるよう並走いたします。

STEP 1

無料相談・要件確認

講習会の受講状況、車両の準備状況、直近の決算状況などをヒアリングし、許可が取れるか事前に診断します。

STEP 2

必要情報・書類のご用意

車検証の写しや決算書など、お客様にご用意いただく書類をご案内します。公的書類(住民票など)は当事務所で取得します。

STEP 3

申請書類の作成

ヒアリングした内容を基に、当事務所で申請書類一式を作成します。

STEP 4

役所へ申請(提出)

管轄の都道府県・政令市の窓口へ、行政書士が責任を持って書類を提出します。

STEP 5

許可取得・営業開始

申請から約2ヶ月後に許可証が交付されます。車両に「産業廃棄物収集運搬車」の表示や必要な管理体制を整えたうえで、事業を開始することができます。


安心の明朗会計
サポート料金(報酬額)の目安
※以下は「積替え保管なし」の標準的な料金目安です。
事案の難易度や地域によって変動する場合があります。

料金表(標準目安)

産業廃棄物収集運搬業(新規)
行政書士報酬(税込)
88,000円〜
法定費用(非課税)
81,000
特別管理産業廃棄物(新規)
行政書士報酬(税込)
143,000円〜
法定費用(非課税)
81,000
産業廃棄物収集運搬業(更新)
行政書士報酬(税込)
55,000円〜
法定費用(非課税)
73,000
各種変更届(車両追加・役員変更等)
行政書士報酬(税込)
11,000円〜
法定費用(非課税)
なし
【近畿一円・複数同時申請割引】
「大阪府と兵庫県」「大阪府と京都府」など、複数の自治体へ同時に新規・更新申請を行う場合は、2ヶ所目以降の行政書士報酬を割引いたします。詳しくはお見積もりいたします。
  • 別途、公的書類取得費用・郵送費等が必要となる場合があります。

疑問や不安にお答えします
よくあるご質問
Q. 講習会はどこの都道府県で受講してもいいですか?
A.
はい、JWセンター(日本産業廃棄物処理振興センター)の講習会であれば、全国どこの会場(またはオンライン)で受講・合格した修了証であっても、全国の自治体の申請に使用できます。
Q. 今期の決算が「債務超過(赤字)」なのですが、許可は取れませんか?
A.
債務超過だからといって即不許可になるわけではありません。直近の財務状況に応じて「今後の経営改善計画書」や「中小企業診断士による診断書」などを追加提出することで、許可を取得できるケースがあります。当事務所でも実績がございますので、まずは決算書をご用意の上ご相談ください。
Q. 運搬する車両は、会社名義のものでないとダメですか?
A.
原則として申請者が使用権原を持っている必要がありますが、リース車両であっても、賃貸借契約書や使用承諾書を添付することで申請可能です。
Q. 建設現場から出るゴミを運ぶ場合、誰の許可が必要ですか?
A.
建設工事では原則として元請業者が排出事業者となります。下請業者が廃棄物を運搬する場合は、原則として収集運搬業許可が必要です。