「初めての申請で何から始めればいいか分からない」
「複数自治体の許可を同時に取りたい」
「平日は忙しくて役所に行く時間がない」
そんな経営者様・業者様をフルサポートいたします。
他人の事業活動によって生じた産業廃棄物を、
排出業者から委託を受けて処分場などへ運搬する場合、
「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。
※元請業者が自社の現場から出たゴミを自ら運搬する場合などは許可不要です
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の許可を取得するには、以下の要件をすべてクリアする必要があります。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を受講し、試験に合格した有効な修了証があること。
適正に事業を継続できる財務基盤があること。
扱う産業廃棄物の種類や運搬量、運搬先などが具体的かつ適法に計画されていること。
廃棄物が飛散、流出したり、悪臭が漏れたりしない適切な車両や容器があること。
法人の役員、株主、または個人事業主が、過去にしかるべき法令違反などの欠格事由に該当していないこと。
役所のホームページを見ても専門用語が多く、自社がどの産業廃棄物に該当するのか判断するのは大変です。当事務所が書類作成から役所への提出・進捗確認まで全て代行しますので、本業に集中していただけます。
住民票、法人の登記事項証明書(登記簿)、納税証明書、登記されていないことの証明書など、申請に必要な公的書類の収集も当事務所が代行いたします。
産廃許可の審査期間は、申請が受理されてから通常2ヶ月程度かかります。書類の不備で受理が遅れると、その分営業開始が後ろ倒しになります。書類作成のプロとして、審査で求められる事項を踏まえ、適切かつ迅速に申請書類を作成いたします。
ご相談から営業開始まで、
スムーズに進められるよう並走いたします。
講習会の受講状況、車両の準備状況、直近の決算状況などをヒアリングし、許可が取れるか事前に診断します。
車検証の写しや決算書など、お客様にご用意いただく書類をご案内します。公的書類(住民票など)は当事務所で取得します。
ヒアリングした内容を基に、当事務所で申請書類一式を作成します。
管轄の都道府県・政令市の窓口へ、行政書士が責任を持って書類を提出します。
申請から約2ヶ月後に許可証が交付されます。車両に「産業廃棄物収集運搬車」の表示や必要な管理体制を整えたうえで、事業を開始することができます。