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古物商許可申請


★ 相談無料(初回)
★ 全国の公安委員会(警察署)に対応可能
★ 面倒な書類作成を丸投げOK
確実・スムーズな営業開始をサポートする 古物商許可申請

「何から始めればいいか分からない」
「平日は忙しくて警察署に行く時間がない」
「誓約書や略歴書の書き方が合っているか不安」
弊所ではお客様から詳しく内容をヒアリングし、
全国の公安委員会への事前確認から、
申請書類・誓約書・略歴書などの作成まですべて代行します。

ご自身で準備いただく書類

住民票(本籍記載・申請時3か月以内)
身分証明書(破産者・準禁治産者に非該当の証明、本籍地にて取得)

法人申請の場合は、住民票と身分証明書は役員全員分、定款、履歴事項全部証明書をご準備お願いします。

まずはお問合せください。

お客様の現在の状態、必要な書類、情報の弊所への到着を確認後1週間程度で申請に必要な書類を取得作成し、

申請書類及び必要書類をお客様のもとにお送りいたします。

あとは管轄の警察署にご自身でご提出ください。

(提出時に警察署に支払う手数料19,000円が別途必要です)


営業形態に応じた3つの区分
古物営業の種類

「古物」とは、一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。

古物営業とは、「古物」を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買・交換する営業のことをいい、古物営業法で下記の3つに分類しております。

1号営業

古物商

古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業。
古物を買い取って売るという場合は古物商(1号営業)といいます。

2号営業

古物市場主

古物商間での古物の売買又は交換のための古物市場を経営する営業。
一般の人は参加できない競り場や交換場を営む場合は古物市場主(2号営業)といいます。

3号営業

古物競りあっせん業

インターネット上でのオークションサイト等を運営する業のこと。
すべての人が参加できるインターネット上での売買の場を提供する営業形態を古物競りあっせん業(3号営業)といいます。